永住権を取得したいのですが、まだ日本に滞在してから10年が経過していません。このような場合には申請はできませんか?
永住権を取得したいのですが、まだ日本に滞在してから10年が経過していません。このような場合には申請はできませんか?
あなた様の現在お持ちの在留資格(ビザ)の内容にもよりますが、仮に就労資格である場合は、特別な事情がない限りは満10年以上でないと難しいでしょう。
中には9年目で永住許可されるケースもありますが、日本に引き続いて9年以上在留している方でも、10年には満たず不許可となったケースもあります。
永住許可申請そのものはできますが、不許可となる可能性が極めて高いです。
他方、あなた様の在留資格が「日本人の配偶者等」の場合は、日本人と結婚して満3年以上、かつ日本に引き続いて在留して満1年以上経過していれば、申請可能です。
日本人、永住者又は特別永住者の実子・特別養子についても、引き続き満1年以上日本に在留していればよいとされています。
「定住者」の在留資格(ビザ)の場合は引き続いて満5年以上在留していれば申請可能です。
このように今あなた様がお持ちの在留資格(ビザ)によっても、永住許可申請をすることができる在留期間は異なります。
入国管理局は個別に申請人の在留状況・素行・申請内容等、様々な角度からを審査して許可・不許可を決定しています。できればほんのわずかな期間が不足して不許可がでてしまうよりも、十分な準備・在留期間をもって申請した方が、スムーズな永住取得となるでしょう。
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