永住許可申請とは?
永住許可申請(永住権)は、日本に永住を希望する方のための申請です。
永住者となると、在留期間更新申請(ビザの更新)の必要がなくなることが最大のメリットといえるでしょう。ほか、就労に特段の制限がなくなるので職業選択の幅が広がることや、銀行などの融資を受けやすくなるので、住宅ローン等も組みやすくなります。
永住とよく比較されるのが帰化ですが、帰化は母国の国籍を放棄して日本人になることをいいますが、永住は母国の国籍を引き続き有したまま、日本に永住する権利を得ることをいいます。
永住者は、生活する上での権利義務は日本人とほぼ同様となりますが、日本に在留する外国人であることには変らないので、在留カードの更新(在留カードは、16歳以上の永住者の場合、交付日から7年間有効です)は必要ですし、再入国許可制度の適用、退去強制の適用があるほか、選挙権や被選挙権(選挙に立候補して公職に就く権利)はありません。
永住許可は、よく「10年日本に住んでいればとれる」といわれていますが、10年経過すればどなたでも取得できるというわけではありません。
日頃の素行や納税状況、収入、仕事の内容、出入国の日数、これまでの入国管理局への申請歴とその内容など、様々なことが勘案されて許可・不許可が決定されます。
また、永住許可申請に際しましては、日本人または永住者の身元保証人の方が1名必要です。
身元保証人とは、申請人の方の日本での滞在費・帰国旅費・法令遵守を保証する方です。
永住権を得たいとお考えの方は予め、身元保証人をお引き受け下さる方を探し、お願いしておくと、申請の準備がスムーズに進みます。
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