永住許可申請に必要な要件・基準

1.素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

特に見落としがちなのが、自動車等の違反履歴です。

過去に1度のごく軽微な違反であれば影響は少ないと考えられますが、繰り返し違反をしてしまっている場合などは「法律を遵守し」ていないと見なされてしまいますので注意が必要です。

2.独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

定職に就いて安定した収入を得ていること、納税義務を果たしていること、著しく困窮していないこと、などが審査の対象になります。

3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

  • 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただしこの期間のうち就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
  • 例えば、10年間引き続いて日本に在留している方で、「留学」の在留資格(ビザ)で満5年、「人文知識・国際業務」の在留資格で満5年の在留歴であれば申請は可能ですが、「留学」で6年、「人文知識・国際業務」で4年、といった場合は、「就労資格で引き続き5年以上」に該当しなくなってしまうので、申請は時期尚早といえます。

  • 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
  • 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間(就労の在留資格(ビザ)、「日本人の配偶者等」、「定住者」等の在留資格の場合の最長の在留期間は5年です)をもって在留していること。
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

※日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、「素行が善良であること」及び「独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」に必ずしも適合しなくても大丈夫です。

※難民の認定を受けている者の場合には、「独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」に必ずしも適合しなくても大丈夫です。

※日本人・永住者又は特別永住者の配偶者については、実体をともなった婚姻(婚姻生活の破綻や別居がないこと)が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることが必要です。例えば、結婚して2年以上外国で暮らしていて、その後日本で引き続き1年以上暮らし、現在有する在留期間が最長(5年)の許可が出ていれば、永住許可の申請が可能です。

※日本人・永住者又は特別永住者の実子・特別養子については、引き続き1年以上日本に在留していればよいとされています。

※難民の認定を受けている者は、引き続き5年以上日本に在留していること。

※インドシナ定住難民は、引き続き5年以上日本に在留していること。

※「定住者」の在留資格(ビザ)を有する者は、定住許可後5年以上日本に在留していること。
外交・社会・経済・文化等の分野において日本への貢献があると認められる者は、引き続き5年以上日本に在留していること。

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