離婚したら永住者の資格は取り消されますか?

離婚したら永住者の資格は取り消されますか?


結論から申し上げますと、「離婚によって永住権の取り消しはありません」です。

あなた様が「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)から「永住者」の許可を得ていて、その永住許可申請を行った際に日本人の夫(妻)の身元保証であったとしても、いったん永住許可が出ていれば、その身元保証人となった夫(妻)と離婚や死別したからと言って永住許可を取り消されることはありませんのでどうぞご安心ください。

ただし、永住許可申請の際に前提であった「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)の内容が虚偽であると、「永住者」の資格は取り消されます。

そのほか、永住許可が取り消されるケースは以下のとおり考えられます。

  1. 永住許可申請に虚偽があったと入国管理局が認めたとき
  2. 再入国許可制度を使わずに出国した場合(刑罰を受けたことによって再入国許可を得られずに退去強制処分にされた場合を含みます)
  3. 再入国許可制度を使って出国して、再入国許可期限までに再入国しなかった場合(みなし再入国許可制度の場合は1年、再入国許可証を取得した場合は5年です)
  4. 届け出た住居地から退去後90日以内に住居地の届出をしなかった場合や虚偽の住居地の届出をした場合

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