日本人の夫と結婚して3年になります。永住申請して許可がもらえますか?
日本人の夫と結婚して3年になります。永住申請して許可がもらえますか?
永住申請して許可を受けることは可能です。
これは、引き続き1年以上日本で生活していることが前提です。
まず、永住申請できる要件を備えているかどうかを検証する必要があります。
永住申請できる要件は3つあります。
- 素行が善良であること
●前科(犯罪歴)が無い
●善良な市民として生活している - 生活力があること
●安定した収入(給料)か財産がある - 日本の利益に合致していること
●原則10年以上日本に在留し、そのうち5年以上は勤務して定着している
●罰金刑や懲役刑などを受けていない
●納税義務等などの公的義務をはたしている
●現在持っている在留資格(ビザ)について、最長の在留期間をもって在留している(現在の在留資格(ビザ)が「3年更新(最長)」である必要あり)
ただし、日本人の永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、1.及び2.に適合することを要しないという例外規定があります。したがって、3.の要件を満たしていれば良いということになります。
次に、上記の3.に“原則10年以上”日本に在留と記載しておりますが、これにも例外規定があります。
日本人の永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、日本に引き続き1年以上在留していれば、10年以上在留していなくても3.の要件を満たしていることになります。
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