永住許可取得の条件を教えて下さい。

永住許可取得の条件を教えて下さい。


永住許可取得の条件には次の1.~3.があります。

  1. 素行が善良であること。具体的には、日常生活において社会的に非難されることのない生活を営んでいることを意味します。
  2. 独立して生活を営むことができる資産または技能を有していること。
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。

具体的には、

  • 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。
  • 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
  • 現在持っている在留資格(ビザ)について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間で在留していること。
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

が挙げられます。

ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、上記の1.と2.の条件を満たす必要はありません。また、難民の認定を受けている者の場合には、上記の2.の条件を満たす必要はありません。

また、上記の3.の(ア)の条件の原則10年以上在留の条件の特例があり、下記の1.~4.の条件を満たせば、特例で10年以上の条件が緩和されます。

  1. 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。
  2. 定住者の在留資格(ビザ)で5年以上継続して本邦に在留していること。
  3. 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
  4. 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上在留していること。

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