永住許可申請の際の「身元保証人」になる資格・要件を教えて下さい。

永住許可申請の際の「身元保証人」になる資格・要件を教えて下さい。


身元保証人は、日本人または永住権を持っている人に限られます。

なお、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)を持っている方が永住許可申請をされる場合は、その方の配偶者でもかまいません。

身元保証人は、永住者となる方の日本で生活していく上で、不都合が生じないように経済的保証、法令遵守の生活指導者として面倒を見てくれる人のことです。

また、自分の在職証明書、収入・資産証明書を提出して、永住者となる方の日本において生活していく上での経済的保証ができることを法務大臣に対して証明できなければなりません。

永住者となる方の日本で生活していく上で、不都合が生じないように経済的保証をすることができる相当額の収入が無いなどの保証責任の能力がないと判断されると、身元保証人として認められなくなります。

身元保証人の保証責任は、保証事項を履行しない場合でも法的責任を問われることはなく、履行をするように指導を受ける程度に限定されています。

法的責任は問われませんが、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くと判断され身元保証人となることはできなくなります。

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