永住者が在留カードの交付申請期限を過ぎても、外国人登録証明書から在留カードへの切り換えを行わなかった場合には罰則がありますか?
永住者が在留カードの交付申請期限を過ぎても、外国人登録証明書から在留カードへの切り換えを行わなかった場合には罰則がありますか?
在留カードは、適法な在留資格(ビザ)を持って日本に中長期滞在できる外国人である事を公的に証明する文書です。
したがって、不法滞在者に在留カードが発行されることはありません。
3ヶ月以上日本にいるのに在留カードを持っていない場合、原則として不法滞在者とみなされます。
もし、警察官から職務質問を受けたときに在留カードの提示がないと、その外国人は不法滞在とみなされることになります。
そして、この在留カードはその信頼性を担保するため、在留カードに係わる諸手続義務違反については罰則が適用されます。
在留カードの有効期間の更新をしなかった者は、「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金」に処せられます。
また、これに違反して懲役に処せられたときは、退去強制事由に該当することになります。
外国人が日本で生活する場合、いろんな場面で在留カードの番号とその有効期限を尋ねられることが多いです。
自分の在留カードの番号は暗記するなどして、必要なときにすぐに応えれるにしておくことも重要です。
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