身元保証人になった際の責任はありますか?

身元保証人になった際の責任はありますか?


身元保証人の責任については、民法上の「保証人」のように法的責任を伴うわけではなく、道義的責任に留まります。(道義的責任を負うことになります。)

具体的な保証事項には、次の1.~3.の項目があります。

  1. 当該外国人が日本での滞在費を支払うことができないときは負担をすること。
  2. 当該外国人が日本から帰国旅費を支払うことができないときは負担をすること。
  3. 日本国法令を遵守させること。

前述の1.~3.の保証事項を履行しない場合でも法的責任を問われることはなく、履行をするように指導を受ける程度に限定されています。

入管法上の身元保証人は、民法上の身元保証契約にもとづくような厳格なものではなく、入管法上の独自のものです。

ただし、ビザ申請人との関係や渡航目的を偽った書類を作成し、結果的にテロリストの入国や人身取引等の犯罪に加担することとなった場合には、刑事責任を問われる場合もあります。

身元保証人とは、ビザ申請人である外国人の日本における滞在が適法に行われることを在外公館長(日本国大使・総領事等)に対し保証する人のことです。

身元保証人が、責任を果たさない場合には、身元保証人としての信頼性を失い、当該外国人の在留期間更新の許可などに悪影響を及ぼす可能性が生じる場合があります。

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