高度人材の在留資格を持っていますが、永住許可申請はいつぐらいから可能でしょうか。

高度人材の在留資格を持っていますが、永住許可申請はいつぐらいから可能でしょうか。


通常の場合、永住許可申請ができる要件としては、原則10年の在留期間が必要です。しかし、高度人材資格を持って、5年以上在留していれば、永住許可申請をすることができます。したがって、5年間日本に在留した後、高度人材になってもすぐには永住許可申請をすることはできないので、この点には注意して下さい。

「高度人材外国人」の資格とは、我が国にとって有益な外国人を優遇しようとする制度です。この制度は2012年5月7日から施行されているものです。法務省は、その外国人が我が国にとって有益な外国人として認めた場合には通常の外国人の在留資格にはない優遇された待遇を用意しています。

具体的には「学術研究分野」、「高度専門・技術分野」、「経営・管理分野」の3つの分野のうちの1つに該当する分野において認められるものです。この制度は適用にあたり、ポイント制度を採用しています。

ポイントの算定方法は、上記の3つの分野の特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、そのポイントの合計が、70点に到達したら優遇措置が与えられます。優遇措置とは、5年の在留が認められます。在留資格の種類としては、「特定活動」になります。

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