「高度人材」の外国人、在留3年で永住資格取得へ。改正入管法が成立

高度な知識や技能を有する外国人が無期限の在留資格(ビザ)を取得するのにかかる期間を在留3年に短縮する改正出入国管理・難民認定法が、6月11日の参議院本会議で与党などの賛成多数で可決・成立した。優れた外国人をわが国に呼び寄せることを目指す。

現行法上、わが国で一般の外国人が永住資格を得るには原則として10年の在留が必要だが、技術研究・製品開発そして企業経営などの面においてすぐれた「高度人材」については期間の短縮が認められている。これまで5年とされていたこの期間を、今回の改正でさらに短縮し3年としたもの。優秀な外国人をわが国に呼び寄せ、経済の発展につなげたい考えだ。

このほか、今回の改正には、外国人観光客の利便性を高めるため、出入国審査を簡素化する「自動化ゲート」利用者の対象拡大、わが国に寄港するクルーズ船の乗客向けの新しい上陸許可制度なども盛り込まれた。

高度な知識や技能を有する外国人を日本に呼び寄せて専門技能者の受入を促し、経済活性化につなげる狙いで始まった無期限の在留資格(ビザ)です。

優れた外国人をわが国に呼び寄せることを目指し、従来の在留資格取得の要件を緩和しているのが現実です。

日本以外に在住する外国人の中には、IT部門やその他さまざまな分野で活躍されている方がたくさんいます。

それらの方には、日本で十分活躍されることを期待して、在留資格(ビザ)の要件の緩和を促進するべきです。

また、日本での日常生活のフォローをすることも考えるべきです。

しかし、ルールづくりの中には、要件を満たすことができなくなった場合は取り消しなどの厳しい罰則規定も設けておくことも考える必要があります。

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